人(被相続人)が亡くなった時、相続人が遺産を引き継ぐことをいいます。
相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、自動的に遺産の全てが、相続人に受け継がれます。このとき、法律上の手続きや届出は必要なく、相続人が被相続人が亡くなったことを知らなくても、相続は開始されることになっています。相続には様々な手続きが必要です。遺言書の有無に伴う、手続きの違いや相続財産である預貯金・不動産・美術品・株式等の他に、ローン返済や負債の調査、それらを全てまとめた財産目録が必要になります。そして遺産分割協議等を経て各種名義の変更や相続税の申告・納付となります。
■「あの子に財産を多めに残したい」
「子供はいないが、自分の死後妻に面倒をかけたくない」
→ 遺言手続 → 公正証書遺言作成・公証役場立会
■「親が借金を残したまま亡くなってしまった」
→ 相続放棄手続 → 相続放棄受理申述書作成
手続きを進めたくても何から始めたらいいかわからない、時間がないなど…。
相続の各手続や遺産分割の方法、遺言書の作成など、お気軽にご相談ください。
■公正証書遺言作成・公証役場立会一式報酬:100,000円~
■相続放棄受理申述書作成報酬:30,000円~
その他、掲載されていない手続など、ご相談時にお見積りいたします。
被相続人が亡くなったときに法律で定められた相続の権利がある人をいいます。民法の規定で配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の立場の人を指します。死亡した人の配偶者は常に相続人となり、自然血族(血の繋がった者)又は法定血族(縁組で親族となった者)である血族相続人は、順位の近い人だけが相続人となります。法定相続人の範囲と順位とは以下のように整理することができます。
※本来の相続人である人が亡くなったときは、その人の子供が代わって相続できます。
例)被相続人(亡くなった方)に配偶者と子供が1人いた場合
「第一順位」の相続人として配偶者と子供一人が相当し、「第二・第三順位」の方は相続できません。
例)被相続人(亡くなった方)に子供がいない場合(配偶者は常に相続人) 「第一順位」の相続人がいませんので、「第二順位」である被相続人(亡くなった方)の直系尊属(父母又は祖父母)が相続人になります。
また、直系尊属が先に亡くなっている場合は、「第二順位」の相続人もいませんので、その場合は「第三順位」である亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
相続人 | 戸籍謄本 住民票 相続人全員の印鑑証明 固定資産評価証明書 登記簿謄本 遺産分割協議書(あれば、分割協議した場合のみ必要) 相続関係図(司法書士に依頼したときは司法書士が作成) |
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被相続人 | 戸籍謄本 除籍謄本 改正原戸籍謄本 戸籍の付票 住民票の除票 |
その他、詳しい手続きや詳しい書類等は不動産、株式、預貯金の金融機関で異なりますので各機関先に問い合わせた方が良いでしょう。法律的な知識も必要となりますのでぜひご相談ください。
「あの子に財産を多めに残したい」「子供はいないが、自分の死後妻に面倒をかけたくない」どうしたらいい? | |
遺言書の作成をお勧めします。 遺言書には自筆証書遺言書や秘密証書遺言書、公正証書遺言書などがありますが、公正証書遺言書は公証人立ち会いのもとで作成されますので安全・確実で法的な効力のある遺言を残すことができます。遺言書は、いつ何があっても、残された家族が相続争い等に巻き込まれることの無いよう作成するものです。ぜひ、ご相談ください。 |
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「親が借金を残したまま亡くなってしまった。借金は相続したくないけど、どうしたらいいですか?」 | |
プラスよりマイナスの財産が多かった場合、相続放棄の手続きをとることができます。家庭裁判所に相続放棄申述書を、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。ぜひ、ご相談ください。 |
・お子様がいない独身の方からのご依頼でした。(仮にAさんとします)
状況 |
というものでした。 |
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当事務所の考え |
もちろん、Aさんの希望どおりの遺言書を作る(作らなければならない)わけですが、専門的な見地からできるアドバイスはさせていただかなければなりません。着目したのは以下の2点でした。
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遺言書の内容 |
Bさんに全財産を相続させる。BさんがAさんより先に死亡した場合は、Bさんの子(仮にCさんとします)に相続させる。 |
これで、将来的に兄弟間で法的争いが起きる心配は少なくなり、Aさんのご希望どおりの遺言書を作成できました。
民法第5編【相続】で規定されている条文を総称して相続法と呼んでいます。
相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、またその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものです。相続税基礎控除など、相続税申告において、この相続税法にのっとり行います。
相続税は被相続人の死亡により相続人が財産を譲り受けた時にかかる税金です。「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」に被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出し、納付しなければなりません。期限内に申告・納付しなかった場合は「加算税・滞納税」の対象になります。
法律で遺言の作成方法には、
自筆(じひつ)証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言
の3種類が認められています。
その他特別な遺言の方式がありますが、ここでは代表的な3つの遺言書の作成方法についてお伝えします。
遺言の各方式は、遺言者の本人の意思を伝えるものとして設けられたものであり、方式に違反した遺言は無効となります。
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので簡単な遺言書の方式です。証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。費用をかけずに作成することができます。自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。
本人が公証人役場に出向いて、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。公証人と証人2人の前で封印した遺言書を提出して、遺言書であることや遺言者の氏名と住所を口頭で述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。遺言書の内容を公証人や他人に知られることはありません。遺言者が死亡したときには、遺言書の発見者や保管者は、家庭裁判所に秘密証書遺言書を提出して、相続人や利害関係者の立会いのもとで、開封することが義務付けられています。
本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いの上、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させて筆記の正確さの確認を求め、それぞれの署名・捺印を求めます。これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。この方法は遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
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