登記 登記

登記制度は、国民の皆様の土地・建物や会社・法人などを公示するとともに、円滑な取引と安全に寄与しています。土地や建物などの不動産は、重要な財産です。この重要な財産の一つ一つの土地や建物ごとに登記簿を設けて、所在・面積・所有者・担保の有無(抵当権)等の権利関係を公示(登記)をして、円滑な取引と安全を保障しています。例えば、土地を買ってその所有権を他の人に主張したりするためや不動産を担保としてお金を借りるためには、所有権移転や抵当権設定等の登記が必要となります。
当事務所では相続登記手続、建物表題登記、所有権移転登記手続、担保権抹消登記など様々な申請をサポートいたします。

登記について

こんな方はご連絡ください

こんな方はご連絡ください

■「不動産を相続したけど、知り合いの専門家がいない」
→ 相続手続 → 相続登記申請

■「農地を売りたいんだけど、どうしたらいいんだろう」
→ 農地転用手続(提携行政書士業務)、所有権移転登記手続(売買・贈与・財産分与等)

手続きを進めたくても何から始めたらいいかわからない、時間がないなど…。
相続の各手続や遺産分割の方法、遺言書の作成など、お気軽にご相談ください。

料金の目安

料金の目安

■相続登記申請報酬:30,000円~

■農地転用手続報酬:30,000円~(提携行政書士業務)

■所有権移転登記申請(売買・贈与・財産分与等)30,000円~

その他、掲載されていない手続など、ご相談時にお見積りいたします。

登記の種類

財産分与

話し合いに置ける合意内容を文書にし、公正証書にしておくことをお勧めします。

財産分与とは、離婚に伴うそれまでの生活においての夫婦の財産を離婚時に清算、実質上の共同財産の分配にあたります。離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。財産分与を請求する場合は、金額交渉に入る前に、相手方と何処までが慰謝料(精神的苦痛の代償)の分で、何処までが財産分与(共有財産の分配)なのかを明確にさせておいた方がよいでしょう。内容等は当事者の話し合いによって決められることになりますが、離婚の財産分与請求権の時効は2年です。

財産分与を後回しにして、離婚が成立してしまった場合、例えば離婚成立時にあった財産(不動産等)を夫が勝手に第三者に売却してしまった場合、取り返せなくなります。離婚成立前に財産分与を決定して、この財産を妻の取り分として公正証書にしておけば、夫はこの財産を勝手に処分したりすることはできません。
このような手続き等もぜひ、ご相談ください。


生前贈与

生前贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。

贈与者が生きている間に、家族や他人に贈与することを「生前贈与」と呼んでいます。生前に贈与が行なわれる理由の一つは、多額の財産を持った贈与者(=贈与する人)が亡くなった場合に、受贈者(=贈与される人)が一度に負担する多額の相続税を、少しでも押さえるために利用される、いわば相続税対策のひとつとして利用されている制度です。生前贈与による土地・建物の名義変更の方法として法務局という役所に、申請書と必要書類を提出して行います。
生前贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。お気軽にご相談ください。


担保権抹消登記

住宅ローンを完済したら抵当権抹消登記(抵当権解除申請)が必要です。

担保権とは、個人や法人などの債務者に金銭を貸し付けた場合は、債務者が債務不履行をした場合を想定して、債権者が自分の債権を担保するために設定される権利のことです。担保権の種類としては、質権、抵当権、根抵当権、譲渡担保などがあります。例えば抵当権は担保に入れた土地や建物は所有者がそのまま使用できますが、お金を借りた側がお金を返さなければ、お金を貸した側が土地や建物を売って、その価格から優先してお金を返してもらえるという権利です。

そして担保権抹消登記とは抵当権(担保権)の設定の登記をした後、抵当権付きの債務を返済し終わると、債権者から抵当権を抹消するための書類が交付されます。抵当権の登記を抹消するには、債権者から預かった一定の書類を添付して、その不動産を管轄する法務局へ、自ら抵当権の抹消登記を申請する必要があるのです。すぐに抹消の手続きをしないでおいて、金融機関からの書類を紛失すると、後日不動産を売却しようとする際や新規にローンを組もうとする際に、登記手続きが大変面倒になることがあります。
早めの手続きをお勧めします。このような際のご相談もぜひお寄せください。


売買による名義変更

売買により不動産の名義変更をするためには、法務局に登記申請する

売買により不動産の名義変更をするためには、法務局に登記申請する必要があります。不動産を売買で取得した時、単に契約しただけでは、第三者に対して権利を主張できません。よって、その後不動産を売買することや担保を設定することもできません。売買は当事者間の合意(契約)で権利は移転しますし、登記も義務ではありませんが、第三者に対して不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。
不動産売買の手続きによる売買契約書、証明書等の収集、所有権移転登記申請、権利書等や申請のことなど、お気軽にご相談ください。


建物・建築物登記

建物を新築された方は「登記」と呼ばれる手続きが必要です。

建物を新築された方が一通り購入代金を払った後には、所有権を明記する「登記」と呼ばれる手続きをしなくてはいけません。登記申請は新築してから1ヶ月以内に申請することが法律により義務付けられております。登記には土地・建物、それぞれ登記簿があります。新しく新築した建物には登記簿が必要となり、土地家屋調査士の業務分野である「建物表題登記」は新たに登記簿を開設するための登記になります。その後、司法書士の業務分野である「所有権保存登記」を行います。「所有権保存登記」を行わないと、抵当権等も設定できず、金融機関から融資を受けることが難しくなります。
不動産の登記申請は、いろいろな専門用語もあり、自分だけですべてをするのはなかなか難しいものです。お気軽にご相談ください。

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